派遣中の待遇

 派遣中の待遇はどんな内容ですか?

多くのボランティアは経費自弁でということになると思います。例えば自宅周辺の公園の掃除や、近所のお年寄りの面倒を見るといった場合の費用は自弁も可能でしょうが、舞台が海外ということであれば、話は別です。その渡航費用から、生活費まで自弁ということになるとごく限定された人にしか参加できない制度となってしまいます。

そこで、報酬は支払いませんが、業務に係わる費用負担は国でしましょうというのが協力隊の待遇の主旨です。したがって、業務に用いる機材や運営費、隊員の住居等は相手国政府負担、一方、渡航費や任国での生活費(国・地域に応じて1カ月270〜700ドル程度)は日本政府の負担としています。

その他、病気やケガの場合も本人負担がないようにしていますので、協力隊に参加する場合、個人的費用負担は原則的にはありません。
協力隊は報酬を得ないボランティア活動ですから、任国内での海外手当は、職種や年齢に関係なく一定であり、
また無職で参加した人たちの国内積立金も報酬ではなく、帰国後の就職や進学のための準備資金と位置づけています。

 派遣国での安全管理はどうなっていますか?

治安の状態が悪い国については派遣の見合わせ、または一時帰国などの措置を講じ、隊員の安全の確保を図っています。
また隊員が派遣されている国にはJICAの事務所が設置されており、隊員の後方支援を行います。

具体的には安全性の高い住居の選定、携帯電話や無線機の貸与などを行いますが、基本的には隊員一人一人が日本とは異なる条件下で生活するという自覚を十分に持って行動することが何より大切でしょう。

 隊員がかかりやすい疾病にはどんなものがありますか?

派遣中の隊員からの傷病報告で多いのは、虫歯や詰め物の脱落等の歯科疾患、マラリア、アメーバ症等の寄生虫症、下痢症、風邪等の呼吸器系疾患となっています。
歯科疾患や持病をお持ちの方や、気になる症状がある方は、派遣前に早めに受診し治療を済ませておくことをお勧めします。
派遣中、マラリアや寄生虫症などの風土病にかからないためには、予防対策等の自己管理がとても重要となります。また、ストレス等で身体の調子を崩すことも多いので、自分なりのストレス解消法を持つことも大切です。
ひとりひとりが自分の健康管理に心掛けることが大変重要ですが、それをサポートするためにJICAには以下の健康管理システムがあります。
1. JICA健康管理センター:現地医療事情に精通した顧問医が健康管理について指導しています。総括顧問医をはじめとして、感染症専門医、心療内科専門医等、各科専門医が配置されています。

2. 在外健康管理員:隊員の健康管理を主業務とする医療従事者を、必要に応じて派遣しています。

3. 現地健康診断:半年に一回、派遣国にて実施

4. 携行医薬品:派遣前にそれぞれ個人に最小限の医薬品を支給

5. 重病者への対処:任地で対応不可能なケースが発生した場合、現地事務所とJICA健康管理センターが連絡をとり、医療体制の整った都市へ移送します。必要なら帰国療養の指示がだされます。

活動期間中の一時帰国は可能ですか?

次のような場合を除き、原則として一時帰国は認められておりません。
1. 活動期間延長による一時帰国
2年の活動期間をさらに1年以上延長することが決まった隊員は、当初の活動期間2年を経過した時点で、30日間の一時帰国が認められています。この場合、往復の渡航費が支給されます。

2. 療養や退避のための一時帰国
傷病のため治療を目的として一時帰国せざるをえない場合もあります。帰国・治療の後は、治療の結果、隊員の希望、残余の活動期間も考慮して、任国に復帰するか、再赴任をやめて隊員の身分を解くか決定します。
また、受入国側の政変、社会不安などから、隊員の安全上一時帰国を指示することもあります。

3. 親族死亡による一時帰国
隊員の父母または妻子が死亡した場合は、一時帰国が認められます。往復の航空賃は2万5千円を隊員が、残りは事務局が負担します。帰国の期間は15日以内を原則とします。
親族の重傷病にともなう見舞いのための一時帰国は全額私費となりますが、滞在期間等は上述の死亡の場合と同様の取り扱いとなります。

その他、単に家族や恋人に会うために一時帰国するといったことは認められておりません。


[戻る]  [次へ]
inserted by FC2 system